令和8年4月20日時点
受講要件・申込手続きについて
1 初任者研修について、講義部分のみの受講は可能か
できません。
初任者研修の修了書は、講義2日間+演習5日間+地域実習の全課程を終了した場合のみ発行されます。
2 サビ管等研修で初任者研修共通講義部分を修了した場合、免除はあるか
免除はありません。
初任者研修は、サービス管理責任者等研修における共通講義の受講実績にかかわらず、全日程を受講していただく必要があります。
3 個人での申込は可能か
できません。
従事する(または従事する予定の)法人、または事業所代表の推薦が必要です。
4 相談支援専門員の実務要件を満たしていない場合も、初任者研修の受講は可能か
可能です。
ただし、定員超過の申込があった場合は、既に実務要件を満たしている方から受講決定します。
また、初任者研修を修了しても実務要件を満たしていなければ相談支援専門員として配置することはできません。
5 現在、放課後等デイサービスに所属しているが、退職後に相談支援の仕事に就きたいと考えている。
現在の所属から推薦はもらえるが、相談支援事業は実施していない。
受講申込は可能か
従事する(予定の)相談支援事業所等の法人代表、または事業所代表からの推薦を受けるあります。
現所属からの推薦では申込できません。
6 新たに法人格を取得し、事業所を立ち上げる予定があるが、初任者研修に受講申込することは可能か
直近(年度内)に宮城県内で事業所を立ち上げることが証明できる場合は、申込が可能です。
(例:事業計画書の提出)
なお、この場合代表者氏名の記載及び公印 は不要です。
7 現在、県外で勤務しており、今後宮城県で事業所を立ち上げる予定がある。
宮城県の初任者研修に受講申込することは可能か
直近(年度内)に宮城県内で事業所を立ち上げることが証明できる場合は、申込が可能です。
8 結婚等により過去の資格証と姓が変わっている場合、どうすれば良いか
旧姓と新姓の両方が分かる書類(戸籍抄本等)を提出してください。
9 申込期限を過ぎた場合でも受付してもらえるのか
受付できません。
申込期限内に手続きしてください。
10 〇〇年に初任研(または現任研)を受けたが失効しているか
原則として、事務局では個別に失効の有無については確認いたしません。
ご自身で直近の研修を受講した年度等を確認してください。
また、下記のチェックツールで受講年度を入力すると受講可能年度などの確認ができますので参考にしてください。
【参考】 現任研修受講年度チェックツール
初任者研修の修了年度を選んでください
令和8年度版現任研修受講時期イメージ
【対象者】
指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の経験を有する者。
| 初回の現任研修 | 過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること |
| 2回目以降の現任研修 | 次のいずれかを満たすこと 1️⃣過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること 2️⃣現に相談支援業務に従事していること |
【旧カリキュラム受講者について】
令和2年4月1日前5年間に現任研修・主任研修・初任者研修を修了した方は、初回受講時に限り上記要件を問いません。
【参考】令和6年度に初任者研修を修了した場合の受講スケジュール

11 相談支援の実務経験がないと現任研修を受講(更新)できないと聞いたが、本当か
下記の受講要件を満たさない場合は、現任研修を受講(更新)できません。
| 初回の現任研修 | 過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること |
| 2回目以降の現任研修 | 次のいずれかを満たすこと 1️⃣過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること 2️⃣現に相談支援業務に従事していること |
12 提出書類の再提出を求められたが再送分も簡易書留で送るのか
原則として再提出であっても簡易書留でお送りください。
13 受講優先順位というのは法人内か、事業所内か
事業所内での優先順位になります。
申込様式等について
1 (現任研修)実務経験証明書は、これまで勤務していた事業所等から公印をもらう必要があるのか
勤務していた事業所それぞれからもらう必要があります。
2 資格証明書写しを取り寄せるまで時間を要し、締切日まで間に合わない。提出は必要か
締切日までに提出できない旨を記した文書を送付し、後日資格証明書写しを提出してください。
3 現在、通所支援事業所に従事しているが、今後、相談支援事業所への異動が見込まれている。推薦はどこからもらえば良いか
異動が確定している場合は、相談支援事業所から推薦をもらってください。異動が未確定で同一法人である場合は、法人代表から推薦をもらってください。今後法人格を立ち上げる予定がある方はその旨を記載の上、指定相談支援事業所開設計画書を提出願います。その場合、公印は不要です。
4 過去に勤めていた法人、事業所が倒産、解散しており、実務経験証明書を提出できない。この場合、受講は認められないのか
当時の勤務形態と業務内容が分かる書類(雇用契約書)と、実務経験証明書が取得できない理由を記した書類(任意様式)を提出してください。その内容で判断します。
5 実務経験記載票及び実務経験証明書はどこまで遡って提出すればよいか
「実務経験について」のNo.10を確認ください。
6 現所属の実務経験は、どの時点を最終日にすればよいのか
現在従事中の期間に関する終了日は、受講申込書記入日としてください。
7 公印は電子公印でもよいのか
電子公印でも構いません。
8 公印は事業所の印でもよいのか。それとも法人の印になるのか
事業所印・法人印のいずれでも構いません。
9 実務経験証明書は“該当者のみ提出”となっているが、該当しない場合は受講申込書のみでいいのか
受講申込書のみの提出で構いません。
10 手書きでも大丈夫か
原則としてパソコンでご記入ください。
11 任用資格の証明書がないが、どうすればよいか
証明書がない場合、その資格による実務経験の証明はできません。
再交付の方法については、資格の取得元(学校・試験実施機関等)にお問い合わせください。
【児童指導員任用資格をお持ちの方へ】
児童指導員の任用資格は資格証明書が発行されません。この場合、以下の書類で代替することができます。個別の状況については、事務局までご相談ください。
卒業証明書および成績証明書(学歴要件を確認するため)
実務経験証明書等(任用の事実を確認するため)
12 各提出書類は、指定された様式以外の様式で提出して構わないか
様式が指定されているものについては、その指定された様式で提出してください。
13 実務経験が複数の項目で満たされている場合、どの書類を提出すればよいか
満たしているいずれか一つの項目の書類のみの提出で構いません。
14 各提出書類は代筆でも問題ないか
必ず自署でご記入ください。
特別な事情等がある場合は個別にご相談ください。
実務経験について
1 一覧表に記載の事業や施設で従事していれば、どんな仕事内容でも該当するのか
太字で示されている業務(例:第1号の場合は、相談支援の業務)に従事している場合のみ該当します。
その他の業務に従事している場合は該当しません。
2 自身の業務が実務経験の対象となるか
「実務経験一覧表」をご確認ください。
自身の業務が本表のいずれに該当するか不明な場合は、従事している(していた)事業所等の管理者や事業を委託している市町村等にご確認ください。
3 相談業務と施設支援業務を兼務している場合の実務経験年数はどのように計算すればよいか
相談支援の業務と直接支援の業務を兼務している場合、どちらか一方のみで計算してください。
4 公休と産休、有休も従事日数に含まれるか
含まれません。
5 国家資格を保有している場合の期間算定について、第5号の期間と第1号から第4号の期間は重複していても大丈夫か。それとも別々でないとだめか
重複していても構いません。
6 実務経験は、各項目での期間を通算して○年以上としてよいか
一覧表の第1号から第5号で期間を通算できるのは、一覧表に記載されている①~③の場合のみとなります。
- 第1 号、第2 号、第4 号の期間が通算して5 年以上
- 第3 号の期間が通算して10 年以上
- 第5 号の期間が5 年以上かつ第1 号から第4 号までの期間が通算して3 年以上
7 第2号に該当する資格にはどのような資格が当てはまるのか
下記一覧の通りです。
| NO | 資格 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉主事任用資格者 | ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・大学または短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者 ・厚生労働大臣の指定する養成機関(専門学校等)を卒業した者 ・厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 |
| 2 | 訪問介護員 2 級以上に相当する研修の修了者 | ・訪問介護員(ホームヘルパー)2級 ・訪問介護員(ホームヘルパー)1級 ・介護職員初任者研修修了者 ・介護職員基礎研修修了者 ・介護福祉士実務者研修修了者 ・介護福祉士 |
| 3 | 保育士 | 保育士 |
| 4 | 児童指導員任用資格者 | ・小学校教諭(普通免許状保持者) ・中学校教諭(普通免許状保持者) ・高等学校教諭(普通免許状保持者) ・幼稚園教諭(普通免許状保持者) ・特別支援学校教諭(普通免許状保持者) ・大学の学部で、心理学・教育学・社会学を修めて卒業した者 ・大学院で、心理学・教育学・社会学の専攻を修了した者 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・2年以上児童福祉事業に従事した者(※学歴等の条件による) |
| 5 | 精神障害者社会復帰指導員 | ・精神障害者社会復帰指導員 ・精神保健福祉士 |
8 実務経験 第1号アの「旧障害児相談支援事業」「身体障害者相談支援事業」「知的障害者相談支援事業」に該当するのはどのような場合か
平成18年10月1日において、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者であった者が、平成18年9月30日までに、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事していた場合が該当します。
| 事業 | 根拠法令 |
|---|---|
| 旧障害児相談支援事業 | 児童福祉法(改正前)第6条の2第1項 |
| 身体障害者相談支援事業 | 身体障害者福祉法(改正前)第4条の2第1項 |
| 知的障害者相談支援事業 | 知的障害者福祉法(改正前)第4条 |
9 これまで勤務していた事業所に事業所番号がない場合はどうしたらよいか
下記の場合は、その理由や具体的な業務内容を明記した上でご提出ください。
内容について事務局から確認をさせていただく場合がございます。
- 過去に勤務していた事業所等ですでにサービスを廃止しており、事業所番号が無効になっている場合
- 事業所が新しく設立されたばかりで、まだ事業所番号の取得手続きが完了していない場合
- その他記載欄に事業所番号を記載できない理由がある場合
10 実務経験はこれまでの勤務先の中から該当する期間をピックアップして記載しても問題ないか
問題ありません。
実務経験は必要な経験年数を満たしているか確認するために記載していただくものであるため、記載いただいた実務経験のみで必要な実務経験年数を満たすのであればピックアップして記載していただいても問題ありません。
ただし現任研修において、現職以外の方は過去5年間で2年間の実務経験が必須となっているため、相談支援事業所での実務経験がある場合、必ず記載願います。
その他
1 年間の研修スケジュールは、いつ頃案内があるか
各年度の始めに1年間の大まかなスケジュールを以下のサイトでご案内します。
- 宮城県ウェブサイトの相談支援従事者研修のページ
- 本協会の研修ページ
2 国家試験の日と研修日が重なっている。特例はあるか
特例はありません。
3 平成28年度に初任者研修を受講している。平成31年度に現任研修を受講しているが、令和8年度に受講しないと資格は失効するのか
失効します。
現任研修は、初任者研修の修了年度の翌年度から起算して5年間のうちに1回受講する必要があります。
【平成28年度に修了した場合】
- 平成29年度から令和3年度に1回修了
- 令和4年度から令和8年度に1回修了
- 以降同様
4 現在、相談支援専門員の資格を失効しているが、救済措置などあるか
資格失効の救済措置はありません。
初任者研修から受講していただく必要がございます。
5 年度に複数回初任研または現任研が実施されるか
宮城県の委託を受けた研修は毎年度1回ずつ開催しております。(R8.4.20現在)
6 法定研修を県外で受講することとなった。地域実習はどのようにすればよいか
研修主催の指示に従ってください。
7 地域実習について、期間は決まっているのか
具体的な期間は年度によって異なりますが、当県主催の研修では初任者研修で2回、現任研修で2回実施いたします。
8 地域実習の手続きはどうすればよいか
地域実習開始前に、実習課題の確認先に関する資料を配布いたします。
記載内容を確認の上、確認先へ事前に連絡したうえで訪問してください。
9 なぜ地域実習を行うのか
地域実習の主な目的は以下の2点です。
- 自所属以外の事業所(基幹相談支援センター等)でOJTを体験し、実践力を高めることです。
- 初任者研修の受講者が、将来連携する基幹相談支援センター等との関係を、研修段階から構築できることです。
10 演習や実習で用いるケースについて、介護保険の高齢者施設、居宅介護支援事業の事例でも良いか
ケアマネジメント技法を用いた支援に適する利用者(以下に該当する者)である必要があります。
- 地域生活(在宅生活)、入所・入院からの地域移行に関する支援の対象者であること
- 実習期間内にゴール設定ができるか、あるいはすでにできている利用者であること
- 地域の複数の社会資源を活用している(したい)利用者であること
- 一つ以上の障害福祉サービスを利用している(したい)利用者であること詳細につきましては、(参考)令和7年度の実習課題を参照願います。
11 演習や実習で使用できる事例がない場合は、どうすればよいか
事例を用意できない場合、演習や地域実習を行えないため、研修を修了することができません。
12 複数市町村から委託を受けているが、地域実習先もそれに応じて事業所所在市町村以外に依頼することは可能か
原則として自身の事業所がある市町村になります。
やむを得ない事情がある場合は、別途ご相談の上、調整となります。
